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人名用漢字一覧(じんめいようかんじいちらん) * 本項では子の名に使える漢字 (常用漢字〔常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)に掲げる漢字(2136字)〕および人名用漢字〔戸籍法施行規則 別表第二に掲げる漢字(862字)〕)について扱う。 * 子の名に使える漢字は2998字〔厳密には2768字種2998字体で、内訳は常用漢字2136字種2348字体・表外漢字632字種650字体。〕。内訳は常用漢字2136字・人名用漢字862字(常用漢字の異体字を含む)。 # 常用漢字 # * 常用漢字は、子の名に使うことができる。本項では子の名に使える漢字の検索の便を図るため、常用漢字〔の一覧を示した。字体は常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)の「印刷文字における現代の通用字体」によった〔戸籍法施行規則 第60条第1号に「括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る」とある。〕。配列は同表に準じる。別項常用漢字一覧も参照されたい。 # * 常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)で「印刷文字における現代の通用字体」にデザイン差と位置付けられた別字形があり、それらがJIS X 0213:2004で互いに別の面区点位置として区別されている場合は、「-」で結んで併記した。 # 人名用漢字 # * 戸籍法施行規則 別表第二 漢字の表(2015年1月7日改正)に掲げられた漢字(人名用漢字)は862字。下表の配列は同表に準じる。 # * 別表第二は一の表と二の表とに分かれており、一の表に632字種650字体、二の表に常用漢字の異体字212字体が掲げられている。 ## 一の表について ## * 1字種に2字体が認められている場合は、人1欄と人2欄にそれぞれを示した。別表第二で先に掲げられている方を人1欄に示し、もう一方を人2欄に示した。これらは別表第二では「相互の漢字が同一の字種であることを示」すために「-」で結ばれている。 ## * 種別欄には字種・字体を次のように区分して示した。 ## * 「1997人名」……戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)に示された字種・字体 ## * 「表外印標」……表外漢字字体表(2000年12月8日国語審議会答申)の印刷標準字体 ## * 「表外簡慣」……表外漢字字体表の簡易慣用字体 ## * 「常用削除」……常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)で削除された字種〔「勺」・「錘」・「銑」・「脹」・「匁」の5字〕 ## * 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で削除された字種〔は、平成22年法務省令第40号で戸籍法施行規則別表第二に掲げられた。これにより、2010年以降も子の名に使用することができる。 ## * 「人名康熙」……いわゆる康熙字典体〔本項では「凜」の異体字「凛」を「いわゆる康熙字典体」に含めない。〕 ## * 「異体字」……次のいずれかに該当するもの ## * 「1997人名」の異体字(いわゆる康熙字典体を除く) ## * 「表外印標」の異体字(簡易慣用字体を除く) ## * 「その他」……戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)と表外漢字字体表のいずれにも含まれない字種 ## * 従来の人名用漢字と国語施策の関係を考慮し、次のいずれかに該当するものを太字で強調した。当該字種に異体字も認められている場合は、対応する異体字を括弧に入れた。いわゆる康熙字典体は角括弧に、それ以外は丸括弧に入れた。 ## * 「1997人名」……表外漢字字体表で字体に関して「常用漢字〔常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字(1945字)〕に準じて扱うことが妥当であると判断」された ## * 「表外印標」……表外漢字字体表で「印刷文字において標準とすべき字体」とされた ## * 「常用削除」……改定常用漢字表 (2010年6月7日文化審議会答申〔2010年11月30日に「常用漢字表 」(平成22年内閣告示第2号)として内閣告示された。〕)で「標準の字体は表内か表外かで変わるものではない」とされた ## * 年-月欄には当該字種が子の名に使えるようになった年を示した。当該字種に異体字も認められている場合は、それぞれの字体が子の名に使えるようになった年を示した。必要に応じて月を「2004-9」(2004年9月)のように示した。 ## * 子の名に使える漢字が制限されるようになったのは、改正戸籍法・戸籍法施行規則が施行された1948年1月1日以降である。1948年1月1日時点で子の名に使用できた漢字〔当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)に掲げる漢字(1850字)〕は「1948」とした。 ## * 出典・根拠欄には当該漢字が子の名に使えるようになった際の出典・根拠を示した。下表で用いた略称は以下の通り。 ## * 「昭21当用」……当用漢字表(昭和21年11月16日内閣告示第32号) ## * 「昭24字体表」……当用漢字字体表(昭和24年4月28日内閣告示第1号) ## * 「昭26別表」……人名用漢字別表(昭和26年5月25日内閣告示第1号) ## * 「昭26民事甲1346回答」……昭和26年6月27日付け民事甲第1346号民事局長回答 ## * 「昭31民事甲2677回答」……昭和31年11月22日付け民事甲第2677号民事局長電信回答 ## * 「昭37民事甲103回答」……昭和37年1月20日付け民事甲第103号民事局長回答 ## * 「昭51追加表」……人名用漢字追加表(昭和51年7月30日内閣告示第1号) ## * 「昭51民二4726通知」……昭和51年8月20日付け民二第4726号民事局第二課長依命通知 ## * 「昭56常用」……常用漢字表(昭和56年10月1日内閣告示第1号) ## * 「昭56別表」……戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(昭和56年10月1日法務省令第51号により新設) ## * 「昭56許容字体表」……昭和56年10月1日法務省令第51号附則別表「人名用漢字許容字体表」 ## * 「平2別表」……戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(平成2年3月1日法務省令第5号により全部改正) ## * 「平9省令73別表追加」……平成9年12月3日法務省令第73号により「人名用漢字別表」に追加された漢字 ## * 「平16省令7別表追加」……平成16年2月23日法務省令第7号により「人名用漢字別表」に追加された漢字 ## * 「平16省令42別表追加」……平成16年6月7日法務省令第42号により「人名用漢字別表」に追加された漢字 ## * 「平16省令49別表追加」……平成16年7月12日法務省令第49号により「人名用漢字別表」に追加された漢字 ## * 「平16別表」……戸籍法施行規則別表第二「漢字の表」(平成16年9月27日法務省令第66号により全部改正) ## * 「平21省令24別表追加」……平成21年4月30日法務省令第24号により「漢字の表」に追加された漢字 ## * 「平22常用」……常用漢字表 (平成22年11月30日内閣告示第2号) ## * 「平22別表」……戸籍法施行規則別表第二「漢字の表」(平成22年11月30日法務省令第40号により全部改正) ## * 「平27省令2別表追加」……平成27年1月7日法務省令第2号により「漢字の表」に追加された漢字 ## * 部首は康熙字典(214部)に従った。康熙字典にない字についても、康熙字典に倣って部首を示した。当用漢字表にある5字の部首は、当用漢字表によった。以下の4字に注意されたい。 ## * 「廿」……康熙字典の部首は「十」ではなく「廾」 ## * 「孜」……康熙字典の部首は「攴」ではなく「子」 ## * 「」……康熙字典の部首は「糸」ではなく「彳」 ## * 「」……康熙字典の部首は「邑」ではなく「示」 ## * 備考欄には字体に関して適宜注記した。なお、「第○回議事録参照」は「法制審議会人名用漢字部会 第○回会議の議事録を参照せよ」の意である。 ## * 表外漢字字体表で印刷標準字体・簡易慣用字体にデザイン差と位置付けられた別字形があり、それらがJIS X 0213:2004で互いに別の面区点位置として区別されている場合は、別表第二に示された字形に近い方を人1・人2欄に掲げ、もう一方については備考欄に注記した。 ## 二の表について ## * 字種種別欄には字種を次のように区分して示した。 ## * 「1946当用」……当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)に含まれる字種 ## * 「1981常用」……常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)で追加された字種 ## * 「2010常用」……常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)で追加された字種 ## * 字体種別欄(左)には常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)の「印刷文字における現代の通用字体」を次のように区分して示した。 ## * 「当用現行」……当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)で簡易字体が採用されず、かつ常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)に当用漢字表と同一の字体が示されているもの ## * 「当用簡易」……当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)で採用された簡易字体 ## * 「当用字体表」……当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)に示された字体で、当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)と字体が異なるもの ## * 「1981常用」……常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に示された「現代の通用字体」で、次のいずれかに該当するもの ## * 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)に含まれない字種 ## * 当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)と字体が異なるもの ## * 「1997人名」……戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)に示された字体(人名用漢字字体) ## * 「表外印標」……表外漢字字体表(2000年12月8日国語審議会答申)の印刷標準字体 ## * 「2010常用」……常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)に示された「印刷文字における現代の通用字体」で、次のいずれかに該当するもの ## * 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)・戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)・表外漢字字体表のいずれにも含まれない字種 ## * 表外漢字字体表の印刷標準字体と字体が異なるもの ## * 字体種別欄(右)には異体字を次のように区分して示した。 ## * 「康熙別掲」……常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)で「明治以来行われてきた活字の字体とのつながりを示すために参考として添え」られた「いわゆる康熙字典体」 ## * 「異体字」……「康熙別掲」以外の異体字 ## * かつての「許容字体」としての位置付けを考慮し、異体字を括弧に入れ、対応する通用字体を太字で強調した。異体字の種別が「康熙別掲」のものは角括弧に、それ以外は丸括弧に入れた。 ## * 年-月欄には当該字体が子の名に使えるようになった年を示した。必要に応じて月を「2004-9」(2004年9月)のように示した。 ## * 子の名に使える漢字が制限されるようになったのは、改正戸籍法・戸籍法施行規則が施行された1948年1月1日以降である。1948年1月1日時点で子の名に使用できた漢字〔は「1948」とした。 ## * 出典・根拠欄には当該漢字が子の名に使えるようになった際の出典・根拠を示した。下表で用いた略称は上掲の通り。 ## * 部首は康熙字典(214部)に従った。当用漢字表にある207字の部首は、当用漢字表によった。 == 子の名に使える漢字 == === 常用漢字 === 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人名用漢字一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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