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権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、独nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団、ないしは任意団体ともいう。以下、日本法について概説する。 典型的なものとしては、設立登記前の会社、町内会〔地縁団体については、地縁を参照。〕の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、敢えて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体が無いにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。但し、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体が無く、主たる組織又は個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある〔フリーメイソンリーは「一般財団法人日本メイスン財団」、コミックマーケット準備会は「有限会社コミケット」を別組織の法人として用意しているが、両者の関係は公知のものである。〕。 権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。 なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。 == 各法分野における取扱い == === 民法における取扱い === 権利能力を有しないため、それ自体は権利及び義務の主体となりえないにもかかわらず、社団としての実質を備えて活動しており、時として社団の名において権利を有し、又は義務を負うがごとき外観を生じる。このような場合に権利・義務関係をいかに処理すべきかが問題とされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権利能力なき社団」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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