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権利能力なき財団(けんりのうりょくなきざいだん)とは、財団としての実態を持ちながらも法令上の要件を満たしていないため法人格を有しない財団をいう。人格なき財団ともいう。このような団体は社団についても観念でき、これらは権利能力なき社団と呼ばれる。成立の背景には権利能力なき社団とほぼ同様の事情があげられるが、社団とは異なり財団の場合には人的要素を持たないため、外部関係において信託と同様の構成をとるべきとされる見方が有力である(この点については信託の項目も参照)。内部関係については基本財産を管理するために団体が定めた規則(財団法人の定款に相当するもの)による。 ==各法分野における取扱い== ===民法における取扱い=== 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権利能力なき財団」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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