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''人権教育''(じんけんきょういく)とは、学習者(児童・生徒など)の人権尊重のための知識、技術および態度を養うことを目的とする、あらゆる教育活動の総称である。また、学習者に焦点を当てる場合は''人権学習''(じんけんがくしゅう)と呼ばれることもある。 国連の「人権教育のための世界計画」行動計画では、「知識の共有、技術の伝達、および態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う、教育、研修および情報である」と定義されている。その要素として含まれるのが、次の三つである。 (1)知識・技術……人権および人権保護の仕組みを学び、日常生活で用いる技術を身につけること。 (2)価値・姿勢……価値を発展させ、人権擁護の姿勢を強化すること。 (3)行動……人権を保護し促進する行動をとること。 つまり、ひとりひとりの存在と可能性を大切にする明日の社会を形成するため、市民のエンパワーメント(自分で意思決定し、行動できること)を目ざすのが人権教育である。 == 概要 == 人権教育においては、「人権」およびそれが不当に制約を受ける場面(人権問題)について話を聞いた上で、それをどのようにより良いものにしていくかを学習者が考える、という構成のものがしばしば想定される。実際には、学習者に考えさせた上で感想文やレポート、プレゼンテーションなどを実施するケースもある一方、ただ話を聞かせて終わる(学習者が考えたことについて立ち入らない)ケースもある。 現行の人権教育の指針は、国際連合から提示された「国連人権教育10年」(1995年~2004年)、「人権教育のための世界計画」(2005年~)などの公式文章に準拠している。そのため、人権教育においては文部科学省に加えて法務省も関与している。なお、日本では、従来より同和教育などで人権教育に相当する実践が行われてきており、その実践を継承する形で取り組んでいるところも少なくない。 なお、ウィーン宣言及び行動計画の第2部のD.(第78項から第82項)においては、教育が「人格の自由な発展と人権と基本的自由の尊重の強化」を目標にすべきことが説かれ、その目標のために国際人権法や国際人道法、民主政治、法の支配、社会正義を全ての、正規または非正規の教育課程の教科に取り入れることを求めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人権教育」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Human rights education 」があります。 スポンサード リンク
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