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人質による強要行為等の処罰に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 人質による強要行為等の処罰に関する法律[ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ]
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年5月16日法律第48号)は日本の法律。 ==概要== 人質をとった上での第三者への金品や逃走手段の要求・あるいは逮捕勾留された犯罪者に対する訴追権の放棄・受刑囚の釈放などの強要行為を処罰する。強要罪・逮捕監禁罪の特別規定。組織的に行った場合やハイジャック犯が行った場合は刑が加重される。 人質を殺害した場合は通常の殺人罪より重い刑罰が課される。 日本赤軍によるダッカ日航機ハイジャック事件が契機となって制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人質による強要行為等の処罰に関する法律」の詳細全文を読む
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