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人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約 : ウィキペディア日本語版 | 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約[じんしんばいばいおよびたにんのばいしゅんからのさくしゅのきんしにかんするじょうやく] 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約(じんしんばいばいおよびたにんのばいしゅんからのさくしゅのきんしにかんするじょうやく)は、売春とこれを目的とする人身売買を禁止するために1949年12月2日に国際連合総会決議317(IV)により採択された国際人権条約である。1951年7月25日に発効した。2012年現在の加盟国は82カ国で、署名国は25カ国である。署名国の内アメリカ、イギリスを含む13カ国が未批准の状態にある。〔Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others 〕日本国は1958年4月11日の国会承認を経て、同年5月1日に加入し、同年7月30日に効力が発生した。略称は人身売買禁止条約。 == 条約採択の歴史的背景 == 当条約の目的は1937年に従来の人身売買、性的搾取に関する諸条約、1904年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売取締ニ関スル国際協定」、1910年の「醜業ヲ行ナワシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」、国際連盟によって採択された1921年の「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、(大日本帝国は以上の3条約を1925年までに批准している)1933年の「成年婦女子の売買禁止に関する国際条約」を統合して包括的な条約を制定する試みに由来し、その事実が前文に明記されている。そして『売春及びこれに伴う悪弊である人身売買は、人のしての尊厳及び価値に反し、かつ、個人、家族及び社会の福祉をそこなう』ことが冒頭に記されている。
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