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代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。 誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == 代位弁済の場合の代位とは、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することをいう。 保証人が保証債務の履行を求められ、債務者に代わって弁済した場合には、債務者に対する求償権が発生し(459条・462条)、第三者が債務者に代わって第三者弁済をした場合には、弁済委託があれば民法第650条に基づき、弁済委託がなければ民法第702条に基づき求償権が発生する。代位弁済は、これらの請求権のほかに、債権者が有していた債務者に対する債権に、弁済者が代位することも認めるものである。 「弁済」には、狭義の弁済だけでなく、弁済とみなすことができる場合を含む。したがって、代物弁済・供託はもちろん、相殺、連帯債務者の一人または連帯保証人との混同においても代位が許される。さらには、債権者が担保権の実行などにより満足を得た場合にも代位が認められる(担保権の実行により所有権を失った物上保証人や抵当不動産の第三取得者が代位する)。 代位が発生すると、債権者が債務者に対する債権そのものを代位した者(弁済者)が行使することができるようになる。そのため、債権に抵当権等の物的担保や保証人(人的担保)がついている場合、担保付の状態で行使することができるようになるので、弁済者の求償権等の行使・満足を確保することができる(詳細は501条の各号を参照)。また、遅延損害金について、高利の約定が定められている場合は、その定めに基づく請求ができる。債権者が債務名義を有するときは、代位者は承継執行文の付与を受けてこれを行使することができる。 原債権と求償債権は別個独立の債権であり、別個の消滅時効にかかるが、前者は後者を確実なものとするために存在するという意味において、両者は主従の関係にある。そのため、一方の満足を受けることができれば、両方の債権が消滅すると解される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「代位弁済」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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