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代理商(だいりしょう)は商人のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。 代理商は企業補助者ではあるが商業使用人のように企業に従属的な立場になく独立的な立場にあることから仲立人や取次商(問屋・準問屋・運送取扱人)とともに補助商に分類されるが、代理商は特定の商人の営業活動を補助する点で仲立人や取次商とは異なる。 代理商のうち、代理を業とする者を締約代理商、媒介を業とする者を媒介代理商とよぶ。 == 代理商の法律関係 == ==== 対内的関係 ==== *通知義務(商法第27条・会社法第16条) *競業避止義務(商法第28条・会社法第17条) :代理商は、その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となるときは、商人の許可を受けなければならない(商法第28条)。 *留置権(商法第31条・会社法第20条) *代理商契約の解除権 :商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができ、やむを得ない事由があるときは、いつでも解除できる(商法第30条・会社法第19条)。 *善管注意義務など民法の委任契約上の義務 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「代理商」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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