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仮処分[かりしょぶん]
仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記す。 == 概要 == 裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明しなければならない(13条)。また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められる(14条)。 仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる(26条)。 仮処分の申立てには、時効中断効がある(民法147条2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない(民法154条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「仮処分」の詳細全文を読む
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