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仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震・山崩れなどの自然災害などにより、居住できる住家を失い、自らの資金では住宅を新たに得ることのできない人に対し、行政が貸与する仮の住宅。 日本の行政用語では「応急仮設住宅」。略称は仮設。 == 概説 == 大正関東地震(関東大震災)では多くの家屋が焼失したため、靖国神社などに仮設住宅が設置された。その後、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、福島第一原子力発電所事故でも設置されている。 現在の日本では、主にプレハブ工法による、組立タイプとユニットタイプが用いられている。 災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から20日以内としており、貸与期間は完成の日から2年以内と規定されている。 避難生活初期には、集団で公共施設に寝泊りしている被災者は、隣人と毛布一枚・段ボール一枚で隔てられているだけの事が多い。これが長期に及ぶとプライバシーの問題やゆっくり休めない事から来る疲労が蓄積するため、これを予防するために応急的に建てられる。これら建物は、松杭の土台の上に組み立てられる。 仮設住宅は公園や学校の校庭、その他様々な理由で生じている空き地に設けられ、いずれの場合も本来の居住地から遠く離れる事例も多い。 2011年時点で、厚生労働省が災害救助法に準じて示している1戸あたりの標準仕様は、広さが29.7m²、価格が238万7000円となっている。それ以外の細かな仕様は、被災地の都道府県に委ねられている〔仮設に「格差」 - 読売新聞夕刊 2011年7月19日〕。 ;東北地方太平洋沖地震における事例 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「仮設住宅」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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