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任意性 : ウィキペディア日本語版
任意[にんい]
任意(にんい、arbitrary)とは、思うままに任せること、という意味で、当人の自由意思に任せる、ということである〔広辞苑 第五版 p.2048【任意】〕。その抽象概念、名詞形は任意性(にんいせい、arbitrariness)である。
==法律、行政制度などにおける「任意」==
例えば、任意投票投票を行うか否かを自らの意思で決める。

例えば任意同行とは、警察官がある人物に対して職務質問を行い(だが決定的な証拠が特にないなど、強制できない状態で)、最寄の警察署・交番などに行くことを求めて当人の意思・気持ちを確認し、当人が同意して警察官に同行してそこへ行くこと〔。当人が同行したくなければ同行する必要はなく〔、行きたくない、とか、同行したくない、と警察官に伝えて、立ち去ってよい。
法的には「任意」と対比されているのは「強制」という概念である。例えば上述の任意同行に関して言えば、警察官から「今から一緒に近くの交番に行きましょうか?」といったような曖昧な言葉が発せられた場合は「これは任意ですか?強制ですか?」などと尋ねて法的にどちらなのか確認し、特に「強制です」などと言われなければ、「任意ですね。では行くのは止めておきます。」というようなやりとりをして立ち去ればよい、と法律の解説書などには書かれている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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