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休日ニ関スル件(きゅうじつにかんするけん、昭和2年勅令第25号)は、祝祭日(休日)について規定した日本の勅令である。 ==概要== 1912年(大正元年)9月4日に公布(大正元年勅令第19号)され、即日施行。同時にそれまでの年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)は廃止された。 年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ムから元始祭(1月3日) 、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(10月17日)、新嘗祭(11月23日)、春季皇霊祭(春分日)、秋季皇霊祭(秋分日)を継承。明治天皇崩御ならびに大正天皇践祚に伴い、先帝祭は孝明天皇祭(1月30日)から明治天皇祭(7月30日)に移動、天長節は8月31日に移動となった。 1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。 1927年(昭和2年)3月4日の全部改正(昭和2年勅令第25号)により、明治節(11月3日)を追加。大正天皇崩御ならびに昭和天皇践祚に伴い、先帝祭は明治天皇祭から大正天皇祭(12月25日)に移動、天長節は4月29日に移動となり、盛暑期を理由にした天長節祝日も廃止された。天長節祝日廃止により1日減った休日は明治節が穴埋めする格好になっている。 1948年(昭和23年)7月20日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)附則第2項により、同法の施行と同時に廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「休日ニ関スル件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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