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休眠口座(きゅうみんこうざ)とは、一般に、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことである〔〔 日本では一定の手続き後に銀行において利益計上されているが、諸外国においては預金者保護を目的とした一元管理がなされている。さらに諸外国における近年の例では休眠預金を原資とした融資や投資などによる再生活用にまで踏み込んでいる。〔諸外国における休眠預金の一元的管理について - 預金保険機構(2014年3月20日閲覧)〕 ==預金の時効消滅== 日本では、銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、5年間権利行使がなかった場合には時効消滅する〔 - 総務省e-Gov(2012年3月13日閲覧)〕。また信用金庫での預金は民法上の10年で時効消滅とされる〔民法第167条第1項(債権等の消滅時効) - 民法条文解説.com(2012年3月13日閲覧)〕〔民法(第百六十七条) - 総務省e-Gov(2012年3月13日閲覧)〕。 しかし2012年の時点では、金融機関が預金者に対して時効消滅後でも払戻しに応じている〔東京新聞:休眠口座、復興財源に活用検討 被災企業再建など - 東京新聞(2013年12月24日閲覧)〕。 ゆうちょ銀行は、2007年9月30日以前に預け入れて20年2か月を経過している場合には、旧郵便貯金法の規定によって権利消滅し払い戻しできなくなる〔貯金商品のご利用について - ゆうちょ銀行(2012年3月13日閲覧)〕。 なにをもって休眠口座とするのかは金融機関によって異なり、2年以上取扱いがない口座を休眠口座として扱い、休眠口座管理手数料を設定している銀行もある〔普通預金口座の休眠口座管理手数料について - りそな銀行(2012年3月13日閲覧)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「休眠口座」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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