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会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特定目的会社および投資法人〔特定目的会社および投資法人については、租税特別措置法第67条の14および15に同族会社に該当し得る旨の記載があることから、会社であることが当然の前提とされている。〕をいう。法人ではない場合は個人会社と呼ばれる。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。旧字体では會社と書き、これを正式名称としている企業もある。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに相当する各国の企業形態についても記述する。 == 日本 == === 会社の定義 === ;会社法上の会社 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている(会社法2条1号)。 従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された〔概要・第2の1(1)。〕〔有限会社法は会社法の施行(2006年5月1日)に伴って廃止され、従来の有限会社(旧有限会社)は、株式会社として存続することとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項)。この株式会社は、商号中に「有限会社」という文字を用いることとされ、特例有限会社と呼ばれる(同法3条)。また「株式会社」へと商号変更することにより通常の株式会社に移行することもできる(同法45条)。〕。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された〔会社法575条以下、概要・第2の4(1)。〕。 会社法が施行される前においては、会社は、商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社及び合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。もっとも、「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立されたもので商行為をなすを業としないもの(いわゆる民事会社)も会社とみなされ、さらに、有限会社法により、有限会社も会社とみなされた。結局、学説においては、会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。 ;特定目的会社 資産の流動化に関する法律に基づき設立される法人。 ;投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立される法人。 ;外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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