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会社更生法[かいしゃこうせいほう]
会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。 == 制定・改正の経緯 == 第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、1952年(昭和27年)に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、1967年(昭和42年)に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(2003年(平成15年)4月1日)に伴い以前の会社更生法は廃止された。 なお、米国では、旧連邦倒産法を全面的に改正する新連邦倒産法が1978年に制定され、旧第10章は、連邦倒産法第11章Reorganizationに改められた。これは日本の会社更生に相当するといわれることもあるが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会社更生法」の詳細全文を読む
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