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会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条) など、計算と電子公告以外に関することを定める。 == 目次 == * 第一編 総則 (1 - 4条) - 通則、親会社・子会社などの用語の定義 * 第二編 株式会社 (5 - 158条) - 各書面の記載事項など * 第三編 持分会社 (159 - 161条) * 第四編 社債 (162 - 177条) * 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (178 - 213条) * 第六編 外国会社 (214 - 216条) * 第七編 雑則 (217 - 238条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会社法施行規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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