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会計参与設置会社 : ウィキペディア日本語版
会計参与設置会社[かいけいさんよせっちがいしゃ]

会計参与設置会社(かいけいさんよせっちがいしゃ)とは、会計参与を置く株式会社をいう(会社法第2条8号)。委員会を除く他の機関設置会社の条文と異なり、「この法律の規定により会計参与を置かなければならない」という文言はないが、解釈上会計参与を置かなければならない株式会社は存在する。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
==概要==

*会社法においては、原則として株式会社に会計参与を置くかどうかは任意である(326条2項)。
*ただし、非大会社である公開会社でない取締役会設置会社委員会設置会社を除く)は、監査役を置かないときは会計参与を置かなければならない(327条2項・3項328条2項)。
*なお、特例有限会社には会計参与を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「会計参与設置会社」の詳細全文を読む



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