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会計検査院[かいけいけんさいん]
会計検査院(かいけいけんさいん、)は、日本の国家機関の一つ。国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく決算検査報告を作成することを主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている。 == 地位 == 会計検査院は「行政機関」ではあるが、内閣に対し独立の地位を有する(日本国憲法第90条第2項、会計検査院法第1条)。また「行政機関」であるということは立法・司法のいずれにも属しないということであり、結果として国会・内閣・裁判所の三権のいずれからも独立している。さらに会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆・参議院)・最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶなど、一般の行政機関とは際立って異なる性格を有している〔。また、その改廃には憲法上の問題が生じる点も他の行政機関と異なる。 一方で、会計検査院は財務省の一部局であるとしばしば誤解される〔西川 (2003) 、146頁(第4章『会計検査院とはいかなる役所か』、2『会計検査院のしくみ』、『「特立ノ地位ヲ有ス」官庁』)。〕など、最も国民に理解されていない日本の国家機関の1つであると指摘される〔西川 (2003) 、146頁(第4章2『「特立ノ地位ヲ有ス」官庁』)。さらに、本書は以下を出典としている。宮川公男『会計検査研究』「会計検査院への期待の高まりに寄せて」第二一号(2000年) 5頁。〕。 大日本帝国憲法の下では、行政機関の組織および職権は勅令で定められていた。だが、当時にあっても会計検査院については勅令ではなく法律で組織および職権を定めることとしていた。大日本帝国憲法第72条第2項により、官制大権(大日本帝国憲法第10条)の例外とされていた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会計検査院」の詳細全文を読む
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