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会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条11号)。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 ==概要== *会社法においては、原則として株式会社に会計監査人を置くかどうかは任意である(326条2項)。 *ただし、委員会設置会社は会計監査人を置かなければならない(327条5項)。 *また、大会社は会計監査人を置かなければならない(328条)。 *なお、特例有限会社には会計監査人を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条。以下整備法という。)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会計監査人設置会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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