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伝統工芸士(でんとうこうげいし)とは、伝産法第24条第8号に基づいて伝統的工芸品産業振興協会が行う認定試験である。 == 概要 == 後継者不足等により低迷している伝統的工芸品産業の需要拡大を狙って1974年(昭和49年)に誕生した制度。伝統工芸士は、その産地固有の伝統工芸の保存、技術・技法の研鑽に努力し、その技を後世の代に伝えるという責務を負っている。そのため、産地伝統工芸士会に加入し、産地における伝統工芸の振興に努めることとなる。誕生時は通商産業大臣認定資格であり、経済産業大臣認定資格を経て、現在は(財)伝統的工芸品産業振興協会が認定事業を行っているが、伝産法の規定に基づく言わば国家資格である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「伝統工芸士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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