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電気通信主任技術者(でんきつうしんしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任された者である。 電気通信主任技術者は、原則として電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、これを選任しなければならない(電気通信事業法第45条)。 総務省所管。昭和60年(1985年)電気通信事業法の施行と同時に制定された。 ==概要== 電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者である。事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合させ、自主的に維持するために電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければならないこととなっている。 電気通信事業者は、設備の設置の区域が同一市区町村で利用者が3万人未満の場合を除き、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならないとされている。 また、平成22年度(2010年度)より都道府県毎にも選任しなければならない。但し、兼任または外部委託も認められている。(電気通信事業法施行規則第3条および第3条の2) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気通信主任技術者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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