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住宅借入金等特別控除 : ウィキペディア日本語版
住宅借入金等特別控除[じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ]

住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。増改築の場合は、特に「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれる。
== 概要 ==
通称「住宅ローン控除」。住宅の所得等から6か月以内に居住し、一定の条件のもと確定申告をすれば、年末まで居住している場合に限り、10年間にわたり年末時点のローン残高に応じて所得税の税額控除が認められる。
なお2009年1月から2019年6月までの間に居住した方で、所得税から控除しきれなかった税額がある場合には、翌年度の個人住民税から控除残高を差し引くことが出来るようになった(手続き無用)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「住宅借入金等特別控除」の詳細全文を読む



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