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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律[とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつ]
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第66号)は、日本の法律の一つ。新築住宅の売主等による特定住宅瑕疵担保責任(住宅品質確保促進法94条・95条)の履行を確保するため、あらかじめ売主等に保証金の供託または保険への加入を義務付け、また、当該保険にかかる紛争の処理について定めたものである。 住宅瑕疵担保履行法について、以下では条名のみ記載する。 == 目的 == 新築住宅に関しては、住宅品質確保促進法において、民法上の瑕疵担保責任より重い10年間の特定住宅瑕疵担保責任が定められている。しかしながら、2005年(平成17年)11月に発覚した構造計算書偽造問題を契機として、売主等の倒産等により特定住宅瑕疵担保責任が履行されない場合があることが判明した。このため、新築住宅の買主等の利益を保護し、円滑な住宅供給を図ることで、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として本法が制定された(1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の詳細全文を読む
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