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住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)は、租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書。 平成20年3月現在、租税特別措置法には、下記の登記に関する減税規定が定められている。なお、ここで「新築」とは、戸建住宅のうち建築主が所有者自身である場合を指す。いわゆる「建売住宅」は新築であっても「未使用」にあたる。 *新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記 *既使用住宅用家屋の所有権移転登記(取得原因は売買・競落に限る) *新築・未使用・既使用住宅用家屋の取得・増築等に際して受ける貸付けに係る抵当権設定登記 == 住宅用家屋 == 住宅用家屋とは、下記のいずれかに該当する家屋であって、市区町村長の証明を受けたものを指す。この「市区町村長の証明」にあたるものが住宅用家屋証明書である。 *いわゆる戸建住宅であって、専ら所有者個人の住宅として利用されるもののうち、床面積が50m2以上であるもの *建築基準法に規定される耐火建築物又は準耐火建築物である区分建物の住宅用の専有部分で、床面積が50m2以上であるもの *一団の(1000m2以上の)土地の上に集団的に新築されたいわゆる戸建住宅であって、準耐火建築物に準ずる耐火性能基準に適合するもの 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住宅用家屋証明書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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