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住居表示に関する法律[じゅうきょひょうじにかんするほうりつ]
住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)は、住居表示の制度とその実施についての措置を定めた日本の法律である。略称は住居表示法(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の住所は、町名・字名と地番ではなく、町名・字名と街区符号と住居番号または道路の名称と住居番号で表される。 ==概要== 明治以来の日本では、町名・字名と地番によって住所を表示するのが慣習となっている。しかしながら、町の区域の境界が複雑で不明確である、同一市町村内に同一・類似の町名がある、土地の並ぶ順序と地番の順序とが一致しない、同一地番の土地の上に多数の家屋がある、などの問題があるために、住所を頼りに訪問先を探し当てたり郵便物を配達したりするのが困難で、町名・地番の混乱が住民の日常生活・経済活動や行政事務の障害となっている地域が全国の市街地に見られた。 本法は、このような状況を解消するために制定されたものであり、住居表示の方法(第2条)、住居表示の実施手続(第3条)、町・字の区域の合理化(第5条第1項)、住居表示の使用義務(第6条)、街区表示板の設置義務・住居番号の表示義務(第8条)などを規定する。また、本法の施行後、住居表示の実施に際して、従来の町名と縁もゆかりもない新町名の採用や従来の町区域の全面的改編が住民の反発を招いた事例があったことから、町・字の変更手続の特例(第5条の2)、旧町名・字名の継承措置(第9条の2)などの規定が追加されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住居表示に関する法律」の詳細全文を読む
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