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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称住基法。 ==法令構成== *第1章 総則(第1条―第4条) *第2章 住民基本台帳(第5条―第15条) *第6条 (住民基本台帳の作成) *第7条 (住民票の記載事項) *第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧) *第12条~第12条の4 (住民票の写し等の交付) *第3章 戸籍の附票(第16条―第20条) *第4章 届出(第21条―第30条) *第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等 *第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5) *第2節 都道府県の事務等(第30条の6―第30条の8) *第3節 指定情報処理機関(第30条の9―第30条の23) *第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44) *第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51) *第5章 雑則(第31条―第41条) *第6章 罰則(第42条―第53条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住民基本台帳法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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