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住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。直接請求(参政権の1つ)である事務監査請求とは異なる制度である。 *地方自治法について以下では、条数のみ記載する。 ==請求権者== 請求権者は、当該地方公共団体の住民である(242条第1項)。 「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者をいう(10条第1項)。法律上の行為能力が認められる限り、法人たると自然人たると、成年者であると未成年者であると、日本国民であると外国人であるとを問わないとされる。また、一人で行うこともでき、直接請求のように一定数の連署をもって行う必要はない。 直接請求の一種である事務監査請求(75条)の場合は、請求権者は有権者、つまり選挙権を有する者であることが必要であり、また有権者総数の2%以上の者の連署を求めている。比較して、住民監査請求の方が容易にできる、といえる。 住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住民監査請求」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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