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併合罪 : ウィキペディア日本語版
併合罪[へいごうざい]

併合罪(へいごうざい)とは、刑法罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。
併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(同法46条 - 48条)。
== 沿革 ==
日本で、明治13年に公布された旧刑法では、「数罪倶発」の場合には「一ノ重キニ従テ処断ス」と規定されており(100条1項)、吸収主義がとられていた。これはフランス刑法の影響だけでなくの伝統によるものであるとされる〔小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下〕。
日本の現行刑法(明治40年法律第45号)は、ドイツ刑法の影響を受け、併合罪については吸収主義から加重主義(有期懲役・禁錮の場合)に改めた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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