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使用(しよう)とは、道具を使う(役立たせること)である。また、賃金を支払い、または権限によって他人を労務に就かせることも言う。前者は利用ともいい、本項では前者、特に法律における使用を解説する。後者は雇用を参照。 == 法律における使用 == === 民法における使用 === 民法において使用とは、物を毀損せず、その性質によって定まる用法に従い、自己の用に供することをいう。収益、処分に対応し民法206条に、所有者は法令の制限内において自由にその所有物を使用する権利を持つと書かれている。原則として有体物を対象とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「使用」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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