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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ、平成24年8月10日法律第57号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。 制定法は、2013年4月1日に施行された。小型家電リサイクル法とも呼ばれる。 == 制定の背景 == 携帯電話、デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーやゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及を見せ、質的、量的にも金属、希土資源の使用量が増大するとともに、電子技術の高度化に伴い機器の電子素子に使用される金属、希土類もレアメタル、レアアースと呼ばれるものが多用されるなどしている。 小型家庭用電子機器は大量生産、大量消費される一方でブームの廃れや機種の更新、世代交替などにより、大量廃棄される現状も存在する。 貴金属やレアメタル等が、生産、流通から廃棄までのあいだ、製品として市中に流通している状況を比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適切な処理、および違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止などを企図している。〔http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/2.html〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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