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使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概要 == === 参考条文 === 第715条(使用者等の責任) # ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 # 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 # 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「使用者責任」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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