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使用貸借[しようたいしゃく]
使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。 *日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 ==
=== 使用貸借の意義 === 民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(第593条)。 使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁〕。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁〕〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、176頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「使用貸借」の詳細全文を読む
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