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供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。 == 種類 == === 弁済供託 === 弁済供託(べんさいきょうたく)とは、弁済者(債務者又はこれに代わって弁済をすることができる者)が、債権者のために弁済の目的物を供託することによって、債務を免れるための制度。民法第3編第1章第5節第1款第2目「弁済の目的物の供託」に定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「供託」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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