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保安庁(ほあんちょう、英語表記:National Safety Agency)は、かつて存在した日本の行政機関。1952年(昭和27年)8月1日から1954年(昭和29年)6月30日まで置かれ、警察予備隊や海上保安庁などの統合を目的に創設された。防衛庁(現在の防衛省)の前身。 日本の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、保安隊及び警備隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とした。また、付属機関の海上公安局(海上保安庁)は、海上における公共秩序の維持、法令違反、犯罪の捜査、摘発、逮捕および海難救助などを行なうとして、海上での治安機関として海上公安局法が公布された。 == 設立の趣旨 == 警察予備隊及び海上保安庁の海上警備隊並びに「海上保安庁本体」を統合する、総理府の外局として設置される。但し、警察予備隊の保安隊(陸上自衛隊の前身)への改組のためには準備期間が必要だったことから、保安庁法の規定中の保安隊及び保安官(後の陸上自衛官)に係る規定は、昭和27年10月15日から施行されることとなり、警察予備隊や所属の警察官は、昭和27年8月1日から昭和27年10月14日までの間、保安庁の機関や職員として置かれていた。 また、海上保安庁の海上警備隊は、「警備隊(海上自衛隊の前身)」になり、海上保安庁の本体(警備・救難以外)も、昭和27年7月31日に海上公安局法が公布され、保安庁に付属する機関の「海上公安局」となり、職員も海上保安官の名称が変更になり、海上での治安維持などを行なう「海上公安官」とされた。しかし、2年間にもおよぶ立法府が作成した法律を行政当局の海上保安庁の本体側が、統合に強く反対して抵抗するなどの事態となり、防衛庁設置と陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の発足に伴い、昭和29年7月1日に海上公安局法の廃止が行なわれ、「海上保安庁の本体」は統合されずに「海上保安庁」として存続することになった。 昭和27年7月31日に第13回国会(常会)で保安庁法(昭和27年7月31日法律第265号)が成立、即日公布され、一部の規定を除いて翌8月1日に施行された。保安庁法第4条によると、「保安庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。」とされ、より軍事色も強まり、海上公安局法も条文内に規定され、海上保安庁(海上公安局)の任務まで包括する法律となった。 当初の保安庁法によると、保安庁の職員(海上公安局に勤務する職員を除く。)の定員(2月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)は、11万9947人とし、うち11万人を保安官、7590人を警備官(後の海上自衛官)とされた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保安庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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