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保安条例[ほあんじょうれい]
保安条例(ほあんじょうれい)は、1887年12月25日に制定、発布され、即日施行された勅令である(明治20年勅令第67号)。全7条。1898年6月25日、保安条例廃止法律(明治31年法律第16号)により廃止された。 == 概要 == 自由民権運動を弾圧するための法律で、治安警察法や治安維持法と列んで戦前日本における弾圧法の一つ。集会条例同様、秘密の集会・結社を禁じた。また、内乱の陰謀・教唆、治安の妨害をする恐れがあるとされた自由民権派の人物が、同条例第4条の規定に従って皇居から3里(約11.8km)以外に退去させられ、3年以内の間その範囲への出入りや居住を禁止された。これにより退去を命じられた者は、12月26日夜から28日までに総計570人と称されている。この条例により東京を退去させられた主な人物には、尾崎行雄、星亨、林有造、中江兆民、片岡健吉、光永星郎、中島湘煙、中島信行、横川省三、山本幸彦らがいる。 当日各警察署の巡査の半数は芝公園弥生社での忘年会に参加していたが、総員引揚の命が発せられて、諸志士が拘留された。退去者の多くは横浜、浦和に退去せられたが、東京市中の混雑は非常なもので、赤坂仮皇居は近衛砲兵2大隊で警衛せられ、また大官の公私邸のあった麹町区内は警戒を厳にした。 また、保安条例は拡大解釈によって、民間で憲法の私案(所謂私擬憲法)を検討する事を禁じた。結果、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、大日本帝国憲法には一切盛り込まれなかった。 なお、同条例が適用された著名な例としては第2回衆議院議員総選挙の時の高知県などがある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保安条例」の詳細全文を読む
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