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保護する責任[ほごするせきにん] 保護する責任(ほごするせきにん、)は、自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うという新しい概念である。略称はR2P又はRtoP。 従来の人道的介入の概念に対する先入観を払拭し、新たに軍事的・非軍事的介入の法的・倫理的根拠を模索することを目的に、2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が作成した報告書に基づいて定義された。その基本原則について、2005年9月の国連首脳会合成果文書において認められ、2006年4月の国連安保理決議1674号において再確認された。 == 基本理念 ==
* 国家主権は人々を保護する責任を伴う。 * 国家が保護する責任を果たせない場合は国際社会がその責任を務める。 * 国際社会の保護する責任は不干渉原則に優先する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保護する責任」の詳細全文を読む
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