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保護処分 : ウィキペディア日本語版
少年保護手続[ぐはんしょうねん]
とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。
少年保護手続は、非行少年の再非行の抑止や更生を目的としており、決定までの過程として、「非行事実を家庭裁判所に送致・通告 - 家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する)等による調査 - 調査結果をふまえた審判 - 必要に応じて保護的措置あるいは保護処分を決定」という流れを経るのが通例である。

== 少年保護手続の特色 ==
少年保護手続は、非行少年に対して、刑法及び刑事訴訟法が定める通常の刑事司法手続に代えて適用される手続である〔田口守一『刑事訴訟法〔第4版〕』181頁、182頁(弘文堂、東京、2005年)。〕〔児童に適用される特別の刑事司法手続を設けることは、国際人権法上の義務でもある(児童の権利に関する条約40条3項)。〕。少年保護手続は、福祉的機能と司法的機能とを併せ持つ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「少年保護手続」の詳細全文を読む



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