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保護房[ほごぼう] 保護房(ほごぼう)とは、刑務所内で他と隔離すべきとされた者が一旦収容されるところである。なお、2005年施行の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては、第79条において保護室と称される〔刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 〕。なお、法規上は懲罰の対象者を保護房に入れる規程はないが、実際には懲罰の意味での保護房への収容があったことは報告されている〔日本弁護士連合会・行刑改革会議による受刑者及び刑務官に対するアンケート結果について(申入れ)、2003年 〕。 収容中は革手錠で右腕は腹の前、左腕は背中側に固定され、就寝時以外の時間は、正座か胡座で姿勢を正すことが求められる。最長7日間ではあるが、3日ごとに更新が可能である〔刑務所資料(事件史探求) 〕。 == 収容事由 == 保護房への収容事由として次がある〔参議院・第147回国会質問主意書・答弁書第21号・別表3-1-2 〕 。 逃亡の恐れ、暴行・傷害の恐れ、自殺・自傷の恐れ、大声・騒音、房内汚染等の異常行動反復の恐れ。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保護房」の詳細全文を読む
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