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保険業法112条評価益 : ウィキペディア日本語版
保険業法112条評価益[ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき]
保険業法112条評価益(ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき)とは、会社法における取得原価主義の特例として、市場価格のある株式の評価益を計上するものである。この評価益は、保険契約者のために、責任準備金あるいは配当準備金として積立てなければならず、主務大臣の認可が必要である。
== 旧保険業法における取扱 ==
旧保険業法では、保険業法112条評価益に対応するものとして、保険業法84条評価益と呼ばれるものがあった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保険業法112条評価益」の詳細全文を読む



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