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信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。 == 歴史 == 三十年戦争に端を発した17世紀以降のヨーロッパにおける国際紛争、市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。 信教の自由を保障した法典の例として以下のようなものがある。 * ミラノ勅令 * マグナカルタ * ギュルハネ勅令 * アメリカ合衆国憲法 * 修正条項第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 * 世界人権宣言 * 第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 * 市民的及び政治的権利に関する国際規約 * 第18条 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。 以上には人間と市民の権利の宣言が含まれていない。公的秩序に制限される分、保障が弱いため。ルイ16世がフォンテーヌブローの勅令を廃しているが、フランス革命で彼が処刑されているという宣言の成立経緯には注意を要する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信教の自由」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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