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信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、日本の刑法の第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ(刑法263条)。 == 客体 == 本罪は「他人の信書」を客体とする。 「他人の信書」とは、他人の所有する信書という意味であり、発信者が他人である必要はない。 「信書」とは、人から人に宛てた意思を伝達するための文書のことをいう。信書としての用途が果たされた時点で、信書ではなくなる。なお、信書開封罪(刑法133条)の場合とは異なり、本罪の「信書」には封緘されていないもの(ハガキ、葉書など)も含む。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信書隠匿罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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