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信玄公旗掛松 : ウィキペディア日本語版
信玄公旗掛松事件[しんげんこうはたかけまつじけん]

信玄公旗掛松事件(しんげんこうはたかけまつじけん)は、1914年(大正3年)12月に一本の老松が蒸気機関車の影響で枯れたことから、所有者の清水倫茂(しみずりんも)〔原告および関係者氏名の記載については、当訴訟事案が公式判例集に登載された事件であるばかりでなく、さまざまな文献等(一般に市販されているものも含む)により周知の事実となっている経緯から伏せていない。〕が1917年(大正6年)に国を相手取り起こした損害賠償請求事件である。この松樹は武田信玄軍旗を立て掛けたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれていた老松で、国鉄(現JR東日本中央本線日野春駅山梨県北杜市長坂町富岡)駅構内に隣接した線路脇に生育していたが、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂は、蒸気機関車煤煙蒸気振動などにより枯死してしまったとして、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした。
国家賠償法成立以前の、大正年間1910年代 - 1920年代)に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いものであっても、「''他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない、松樹を枯死させたことは、権利の内容を超えた権利の行為である。''」、すなわち「権利の濫用」に当たると司法によって判断され〔新藤(1990)、pp.164-165〕、第一審甲府地方裁判所第二審東京控訴院に続いて、上告審大審院(第二民事部)に至るまで、原告である清水倫茂が被告である国に勝訴した歴史的裁判であった〔川井(1981)、はしがき「民法判例の基礎としての経済・社会の構造」i-ii〕(大判大正8年3月3日民録25輯356頁)。
これは近代日本の民事裁判判決において、権利の濫用の法理が実質的に初めて採用された民事訴訟案件であり、加害者の権利行使の不法性(違法性)について重要な判断が示されるなど〔吉村(1990)、公害・環境私法史研究序説(三・完)〕、その後の末川博我妻栄青山道夫ら、日本の法学者による「権利濫用論」研究の契機となった、日本国内の法曹界では著名な判例である〔川井(1981)、p.241〕〔山下(2002)、p.106〕。
== 事件の背景としての地理関係 ==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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