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信託会社[しんたくがいしゃ] 信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。 == 沿革 == 信託業を営む会社は信託業法施行以前から存在した。1906年に設立された東京信託株式会社をはじめとして信託会社の設立が相次ぎ、1921年末にはその数は488社に達していたが、信託法・信託業法・兼営法の施行後に整理された〔上林敬宗、「貸付信託の盛衰と今後の信託銀行 」、法政大学経済志林、2000年11月発行。〕〔昭和初期には50社近くあった信託専業会社は、終戦時には住友信託・三菱信託・川崎信託・三井信託・安田信託・日本信託・第一信託の7社にまで減少した。〕。残った信託会社も1948年に銀行業務の兼営が可能になった〔当時、1948年に制定された証券取引法により銀行と証券会社の業際が分離(銀証分離)していた。有価証券のアンダーライティングを主要業務の一つとしてきた信託会社にとっては、引き受けた戦時国債等の無価値化や戦後の大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と共に、銀証分離は経営環境の悪化の一因となった。こうした中信託会社の救済措置として、大蔵省は銀行業との合併こそ認めなかったが併営を許したのである。〕のを受けて銀行法上の普通銀行に転換した。1954年に大蔵省は、普通銀行から信託業務を分離し、普通銀行から長期資金供給負担を軽減させる政策を進めた。これにより、信託業務を併営する普通銀行は大和銀行以外になくなり、7社の信託銀行が設立された。 現在、免許・登録を受けている信託会社は、その後に設立されたか、または海外から進出してきたものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信託会社」の詳細全文を読む
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