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信訪制度 信訪制度(しんほうせいど)とは、中華人民共和国の独特の陳情制度であり〔田中(2013年)246ページ〕、個人または組織などが、国家機関に対する文書の提出または直接の訪問などにより、請願や陳情あるいは苦情を申し立て、それに対応して国家機関などが対応や処理を行う制度である〔但見(2011年)50ページ〕。 == 概説 == もともとは、「人民来信来訪制度」と一般に呼ばれていた〔。「来信」は投書、「来訪」は訪問の意味である。1995年に『信訪条例』が制定されたこともあり、近年は「信訪制度」と呼ばれる方が一般的である〔。行政機関に対する異議や告発には、行政的な不服申立手続や司法的な行政訴訟などが用意されているが、本信訪制度は、そうした手続きと関係なく、市民が直接不服を申し立てる手続きとして定着している〔。一般的に、憲法上の権利と解されているが、憲法上「信訪権」を定めた直接の規定はない〔。1982年に制定された『中華人民共和国憲法』(2004年3 月14日改正)第41条は、以下のように規定している。「中華人民共和国の公民は、いかなる国家機関または公務員に対しても、批判および提案を行う権利を有する。いかなる国家機関または公務員による違法行為・職務怠慢に対しても、関係の国家機関に上申、告訴または告発する権利を有する。ただし、事実を捏造または歪曲して誣告陥害してはならない。(第2項)公民の上申、告訴または告発に対して、関係の国家機関は事実を調査し、責任をもって処理しなければならない。何人も、抑圧したり報復を加えたりしてはならない。(第3項)国家機関または公務員が、公民の権利を侵害したために、損害を受けた公民は、法律の規定に従い、賠償を受ける権利を有する。」
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信訪制度」の詳細全文を読む
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