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個人通報制度(こじんつうほうせいど、英:individual complaints mechanism)は、国際人権法において定められる制度のひとつで、条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。 個人通報制度について規定する条約には以下のものがある。 * 国際人権規約 * 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約) * 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書 * 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約) * 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書) * 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 * * あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 * 欧州人権条約 * 米州人権条約 * 人及び人民の権利に関するアフリカ憲章 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人通報制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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