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倒産法[とうさんほう]
倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の清算または再建と債権者への配当を定める法の総称である。倒産という言葉自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。 日本において倒産法について規定した法律としては、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法(第二編第九章第二節「特別清算」)、更生特例法、特定調停法などがあり、国際倒産に関しては外国倒産処理手続の承認援助に関する法律がある。また、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律と産業活力再生特別措置法は事業再生ADRの根拠法となっている。 アメリカ合衆国においては、連邦倒産法がさまざまな手続を定めている。 == 種類 == 倒産処理は、法的整理にせよ私的整理にせよ、処理の内容によって再建型と清算型とに区別される。したがって、倒産法の定める法的倒産手続もまた再建型の手続と清算型の手続に分かれるのが通常である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「倒産法」の詳細全文を読む
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