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借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。 == 概要 == 借地権の価格は、法的側面、経済的側面双方からの借地人に帰属する経済的利益に基づく。 法的側面とは、土地を長期間占有し独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる(日本の場合の詳細については借地借家法を参照されたい)。経済的側面とは、借地権の付着している土地の適正賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「借地権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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