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借金(しゃっきん、a debt)とは、お金を借りること〔広辞苑 第五版 p.1242〕〔デジタル大辞泉〕。あるいは、借りたお金のこと〔〔である。 == 概説 == 借金とは、お金(金銭)を借りることである〔〔。また、借りたお金のことも指す〔〔。 会計・経理用語では借入金と言い、負債という勘定科目に入れる。借金は、法律的な用語で言うと、債務の一種である。 (なお、お金を借りるということは、借りる側と貸す側がいて成立するものであるが、お金を借りる側でなくお金を貸す側から見ると(つまり反対側から見ると)、貸すことは「融資」「貸付」などと呼ばれ、貸しているお金は「貸付金」などにあたり、資産という勘定科目に入れられる。) 借金には個人が個人から借りる形態、個人が法人から借りる形態、法人が法人から借りる形態など、様々なものがある。 特に親しい個人の間で緊急に小額のお金(小銭)の貸し借りが行われる場合は、特に書面も交わさずに借金が行われることは世の中では実際にはそれなりの頻度で起きている。 ただし、ある程度以上の金額などの場合、貸す側はお金を貸したという証拠を残こし、貸したお金が返ってくるようにしたり、記憶違いを防いだりするために、「金〜円をお借りました」といった内容の書面を書いて渡すことを借り手に対して要求することが一般的、あるいは、そうすることが望ましい、とされている。〔そうした書類がないと、後日、「貸した」「借りていない」、あるいは「金額が違う」などと水掛け論になることがあるためである。当人のどちらにも悪気がなくても、少し月日が経つだけで人の記憶は曖昧になり、トラブルのもとになることがあるので、書類に残しておいたほうが無難である、とされているのである 。〕 そのような書面のことを正式な用語では「借用証書」と言う。 借用証書には、貸し手の名、借り手の住所、借り手の名、借りた日付、借りた具体的な金額、などが書かれ、署名あるいは署名・捺印する。特に印刷された専用の用紙でなくとも、便箋やコピー用紙などに手書きであっても、必要な要素が書かれていて署名(署名・捺印)があれば、法的には金銭の貸し借りが行われた証拠として認められる。借り手は、借りたお金を返した時には、貸し手から受領証を書いてもらい受け取ることで、確かに借りたお金は返した、という証拠を手元に残し、あるいは、借用証書の原本を返してもらう、ということを行う〔これの場合も、受領証などを受け取っておかないと、後日「返してもらっていないはずだ」「いや、○○月○○日に返した」「いや、記憶が無い」などと水掛け論になりかねないから、とされる。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「借金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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