翻訳と辞書 |
停限年齢[ていげんねんれい]
停限年齢(ていげんねんれい)は、大日本帝国で定められた、官吏その他が法規・規則上、当然退職しなければならない年齢である。 ==概要== 停限年齢、あるいは停年制は、老年者が勇退し後進のために途を開き譲ろうとする世代交代の趣旨で設けられるとされる。 大日本帝国の一般文官は文官分限令の規定によって老年に達せずして退官する者も多いため特別に停限年齢のようなものが設けられる必要は認めがたいが、司法官および陸軍海軍軍人のような終身官は、放任しておくと、年ごとに官制において定員を超過する過員が生ずるおそれがないではないため、かかる事態が出来するのを未然に防止するために停限年齢という制度が設けられる必要性があるとされた。 終身官の官吏は停限年齢によって退職してもなお官吏としての身分を失うものではないが、以後、俸給を受けずして恩給法によって恩給を受給することとなる。 停限年齢の実際を列挙すれば以下のとおり。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「停限年齢」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|