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偽装離婚[ぎそうりこん]
偽装離婚(ぎそうりこん)とは事実上は夫婦であるにもかかわらず離婚届を出し、対外的に離婚を装うこと。不当な経済的利益を目的とするものが多い。なおペーパー離婚とは書類上の離婚のみを指す。 == 概要 == 目的の多くは生活保護や児童扶養手当の不正受給、あるいは財産分与による資産隠しなど何らかの不当利得である。離婚手続きの後に同居状態にもかかわらず夫又は妻の住民票を他所にうつすことにより家計が二つに分かれるためにそれぞれの家計の収入を減少させ、各種助成の対象となることが可能となる。 ただし結婚の場合には実質的意思(夫婦としての共同生活を営む意思)が要求されているのに対し、離婚の場合には形式的意思(法律上の婚姻関係を解消する意思)のみで足りるとされていることから、離婚届を提出した以上法的にも離婚したことになるので〔最高裁判例 昭和38年11月28日 (pdf)〕、仮に偽装離婚中に配偶者が死亡して相続が発生した場合、「配偶者」に対する法定相続分や遺留分は無いことになる(遺贈や特別縁故者としての財産の取得は可能)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「偽装離婚」の詳細全文を読む
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